古物商許可申請について

 
1.古物商許可とは何か?
 簡単に言いますと、古物商許可とはビジネスとして、古物を「売買」又は「交換」する場合に必要な許可のことを言います。
 このような行為のことを「古物営業」と言います。
 「古物営業」に該当する取引をする場合は、個人でも法人でも「古物商許可」が必要になります。
 街中で見かける、リサイクルショップや古本屋、中古車屋が思い当たります。
 これらの法人等は、古物商許可を取得されています。
 そして個人であっても、メルカリやヤフオクなどで「ビジネス目的」で取引する場合は、古物商許可が必要になります。
 簡潔にいいますと古物商許可とは、「ビジネス目的で古物を扱うための免許」と認識していただいて構いません。
 
2.古物とは?
 「古物」とは、古物営業法で以下のように定義されています。
 ・一度使用された物品
 ・使用されない物品で使用のために取引されたもの
 ・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
 
 分かりやすく言い換えると、
 ・中古品
 ・新品だけど使うために買われたもの
 ・上記2つを綺麗にしたり、修理したもの
 
 注意点ですが、「一度使用された」という箇所です。これは新品を開封したということだけではなく、消費者が「購入」した物はすべて「一度使用された」という扱いになります。
 そのため、ネットオークションサイトなどでよく見かける「新品未開封」の物も、
古物」に該当することになります。
 ただし、消費者ではなく業者同士の取引の場合は、何度購入を繰り返しても(製造メーカーと販売会社の間に数社の商社が入っているような例)、「一度使用された」ということにはなりません。業者同士の取引は「購入」ではなく、「流通」として扱われるからです。
 
 〈古物にあたらない物〉
 どんな物でも一度使用したり、購入したら「古物」にあたるわけではありません。古物営業法の「古物」にあたらない物は、何度使用しても「古物」として扱われることはありません。次のような物は「古物」に該当しません。
 ・化粧品
 ・医薬品
 ・日用品
 ・お酒
 ・食品
 
 上記のような物は、使用すると「消費」するため、古物にあたらないとされています。そのため消費者が「購入」しただけで「一度使用された」ということにはなりません。
 
3.古物商許可の種類・品目
 古物商許可は、古物営業法施行規則で以下の13品目に区分されています。
 
 ①美術品類…絵画、彫刻、工芸品など
 ②衣類…着物、洋服、敷物、布団など
 ③時計・宝飾品類…時計、宝石、オルゴールなど
 ④自動車…自動車、タイヤ、カーナビなど
 ⑤自動二輪車・原付…バイク、原付、そのパーツ類など
 ⑥自転車類…自転車、そのパーツ類、空気入れなど
 ⑦写真機類…カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡など
 ⑧事務機器類…パソコン、コピー機、ファックスなど
 ⑨機械工具類…工作機械、ゲーム機、電話機など
 ⑩道具類…CD、DVD、日用雑貨など
 ⑪皮革・ゴム製品類…鞄、バッグ、靴、毛皮など
 ⑫書籍…古本、漫画、雑誌など
 ⑬金券類…商品券、ビール券、電車の乗車券など
 
 以上の13品目に分類されますが、以下に注意点を説明致します。
 ⑨の機械工具類ですが、いわゆる工具だけでなく、ゲーム機や電話機が該当することに注意が必要です。例えば、古物販売でゲーム機とゲームソフトを取り扱おうと考えている場合、⑨と⑩(ゲームソフトは⑩道具類になります)を選択する必要があります。
 ⑩の道具類に該当する物は非常に幅広く、他の分類に該当しないものが含まれることがあります。例えば、①の美術品類は美術的価値があるかで判断するので、比較的有名な画家が描いた絵画は①に該当しますが、大量に製作された絵画は⑩に該当することになります。
  古物営業法では、自身が取得している品目以外の古物は、取り扱うことができないことになっています。(ただし、変更届を提出して許可を得れば可能です)
 
4.古物商許可が必要ある場合とない場合
 「古物」を取引する場合でも、ビジネス目的でなければ古物商許可は必要ありません。例えば、一般の人が自身の不用品を一時的にリサイクルショップ等に売る場合です。
 ただし、転売する目的で継続して、「古物」を仕入れた場合は「古物営業」にあたり、古物商許可が必要になります。例えば、最初はあたかも自分用として購入する場合でも、最終的に転売する目的である場合に当てはまります。
 判断基準としては、客観的にみて「繰り返し続けている」と読み取れるような場合は、「古物商許可」が必要になります。
 
5.古物商許可の流れと取り方について
 古物商許可は、申請書と必要書類を揃え、管轄の警察署に提出します。
 おおまかな流れは以下の通りです。
 
  ⅰ.申請書の作成と、必要な添付書類を集める
  ⅱ.書類に不備が無いか、事前に行政書士か警察署に確認
  ⅲ.管轄の警察署窓口に申請書類を提出する
  ⅳ.許可が下りたら、許可証を窓口に取りにいく
  ※大阪府の場合、申請書の提出(不備がないことが前提)から許可が下りるまで、おおむね40日ほどかかります。
 
6.古物商許可申請に必要な書類
 必要書類のご説明の前に、「管理者」についてご説明します。
 
 管理者とは…営業所の責任者のことで、以下の業務が義務付けられています。
 (1)商品や取引の管理(古物台帳の管理)
 (2)従業員への指導・監督
 (3)警察への捜査協力
 なお、管理者は古物商許可の申請者(法人の代表取締役や個人の代表者)が兼任することが可能です。
 
(1)商品や取引の管理
 管理者がすることの一つ目は、営業所に保管してある商品や取引の記録の管理です。
 そもそも古物商許可は盗品の取引を防止するための制度であるので、管理者は盗品を取引してしまうことが無いよう、「古物台帳」をつけて商品や取引の記録を管理しなければなりません。「古物台帳」とは仕入れた中古品の特徴、値段、取引き相手の氏名や住所などの情報を記録する帳簿です。
 古物営業は、「古物台帳」に記録することが義務付けられています。
 
(2)従業員への指導・監督
 管理者は営業所(店舗など)の責任者のような立場なので、従業員を雇う場合は、従業員への指導や監督も行います。そして、できれば中古品の査定基準の知識があり、もう一つは必須ですが法令の正しい知識を身に付けている必要があります。
 
(3)警察への捜査協力
 最後は警察への捜査協力です。古物商許可の制度は、窃盗事件が起きた時に警察と連携を取るための仕組みにもなっています。古物商は警察が与える許可なので、警察署は管轄する地域の許可業者を把握しています。そのため警察は、窃盗事件が起きると許可業者に捜査協力を頼んで古物台帳の閲覧を依頼したりして捜査を行うことがあります。捜査協力をすることになったら、管理者が中心となって警察とのやりとりを行うことになります。
 
 では、以下に申請に必要な書類についてご説明します。
 
ⅰ.個人の場合
●古物商許可申請書
 別記様式第1号その1~その4
 
※以下、申請者(代表者)と管理者が同一の場合各1通でOKですが、誓約書のみ、申請者と管理者分それぞれ必要になります。
●住民票 ※3ヶ月以内の原本
●市区町村発行の身分証明書(日本国籍を有する方のみ) ※3ヶ月以内の原本
●誓約書(個人用/管理者用)
●略歴書
●URL使用権限疎明資料(URLを使用する場合)
 
ⅱ.法人の場合
●古物商許可申請書
 別記様式第1号その1~その4
 ※その1のみ、役員人数に応じて複数枚の作成が必要です。
 
※以下、申請者(代表者)と監査役以上の役員全員分と管理者が必要になりますが、申請者又は役員のうち1名が管理者を兼ねている場合は、各1通でOKです。誓約書のみ、申請者と管理者分それぞれ必要になります。
●住民票 ※3ヶ月以内の原本
●市区町村発行の身分証明書(日本国籍を有する方のみ) ※3ヶ月以内の原本
●誓約書(個人用/管理者用)
●略歴書
●URL使用権限疎明資料(URLを使用する場合)
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※3ヶ月以内の原本
●法人の定款の写し
 
 では、以下で必要書類それぞれについてご説明致します。
 
古物商許可申請書
 古物商許可申請書は、氏名や住所などの基本情報、扱いたい品目について、それとほとんど方はホームページを持たれると思いますが、その場合はURLアドレスを記載する必要があります。申請時点でホームページを開設されていない場合は、開設後、変更届を提出する必要があります。
 
住民票
 法人の場合で役員の方が複数人いらっしゃる場合は、それぞれの方の住民票が必要になります。本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもので、個人番号の記載が無いものが必要になります。申請日前より3ヶ月以内のものが必要になりますので、委任状をいただければ、弊所が代理で取得させていただきます。
 
市区町村発行の身分証明書(日本国籍を有する方のみ)〉
 この身分証明書は、一般的にいう運転免許証等の身分証明書ではなく、役所で取得する、自己破産していないことを証明するために必要な書類になります。住民票のように、住所地の役所で取得するのでは無く、本籍地の役所で取得する必要があります。ご自分の本籍地が分からない場合でも、住民票を取得すれば本籍地が記載されています。それと、役所によっては身分証明書を取得する際、戸籍の筆頭者の情報も必要な場合がありますが、これも住民票を取得すれば記載されていますので、ご安心ください。
 これも法人の場合で役員の方が複数人いらっしゃる場合は、それぞれの方の身分証明書が必要になります。申請日前より3ヶ月以内のものが必要になりますので、委任状をいただければ、弊所が代理で取得させていただきます。
 
誓約書(個人用/管理者用)
 誓約書は、欠格要件(古物商許可を取れない要件)に当てはまっていないことを誓約するための書類です。ここで、欠格要件について以下に列挙します。
 
【古物商許可の欠格要件】
1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
2.犯罪者
3.暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
4.住居の定まらない者
5.古物商許可を取り消されて5年が経過しない者
6.許可の取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年が経過しない者
7.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める内容に該当する者
8.未成年者
9.管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
10.法人役員の中に1~8に該当する者がいる
 
 以上の中に、一つでも当てはまっておるものがあれば、古物商許可を取得することはできません申請者(代表者)だけでなく、管理者も含まれ、法人であれば役員全員(監査役も含む)も含まれます
 所定の誓約書に上記の欠格要件が記載されていて、全てに当てはまっていないことを誓約し、署名をします。この書類は、申請者(代表者)と管理者を兼任する場合でも、申請者用と管理者用の2枚に署名する必要があります。そして法人の場合で役員が複数人いらっしゃる場合は、役員全員分(監査役も含む)が必要になります。
 
略歴書
 略歴書は直近5年間の職歴や学歴などを記載する書類です。
これも法人の場合で役員の方が複数人いらっしゃる場合は、役員全員分(監査役も含む)が必要になります。
 
 〈URL使用権限疎明資料(URLを使用する場合)〉
 ご自分のホームページで中古品等の売買を行う場合、まず古物商許可申請書にホームページのURLを記入する必要があります。ご自分のホームページには、オリジナルのホームページだけでなく、Amazon等、既存のサイトに出店したストアのホームページも含まれるので注意が必要です。そしてホームページのURLを届け出る場合は、URL使用権限疎明資料が必要になります。URL使用権限疎明資料は、ホームページのURLを使う権利があることを疎明(証明)する書類という意味です。
 具体的には、プロバイダ等から郵送やFAXで送られてきた書類や、WHOIS検索の結果をプリントアウトアウトしたものになります。例えばAmazonにストアを出店する場合は、ストアのプロフィールページをプリントアウトしたものを用いることが多いです。
 古物商許可を申請する時点では、まだホームページを立ち上げていないケースが多いと思われますので、許可を取得した後、ホームページを立ち上げURLを届け出る(変更届)ことが多いと思われます。
 
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 法人での申請の場合、法務局で取得する会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。ここでの注意点は、事業の「目的」欄に、「古物営業を行う旨」が記載されている必要があります。まだ記載されていない場合、申請の前に「登記の変更」を行う必要があります。第三者が取得する場合でも、登記簿謄本の取得においては委任状は必要あありません。これも申請日前より3ヶ月以内のものが必要になります。
 
法人の定款の写し
 定款とは会社設立をする際に作成しなければならない書類で、ひとことで言うと、会社の決まりごとを記載したルールブックみたいなものです。ここでの注意点も、定款の事業内容に「古物営業を行う旨」が記載されている必要があります。まだ記載されていない場合、申請の前に「定款の変更」を行う必要があります。そして、定款の写しの末尾に、「原本と相違がない旨」を署名します。
 
 以上が、申請において基本的に必要な書類になります。管轄の警察署によって、以下のような書類が別途必要になる場合があります。
 
●営業所の賃貸借契約書
 営業所にする物件が賃貸の場合、営業所の賃貸借契約書が必要になる場合があります。これは営業所にする物件を借りている人が誰かを証明するためのものです。
 
●営業所の登記事項証明書
 営業所にする物件が自己所有の場合は、営業所の登記事項証明書が必要になる場合があります。これは営業所にする物件の所有者が誰かを証明するためのものです。
 
●営業所にする物件が賃貸で、「事業用」の物件では無い場合、使用承諾書が必要になる場合があります。例えば、賃貸物件である自宅を営業所にする場合、その営業所は「住宅用」の物件です。住宅用の物件は住むために建てられたものなので、そこで商売を行うことは基本的にはできません。そのため物件の貸主に、物件を古物商の営業所に使用することを承諾してもらう必要があります。その承諾を証明するために、貸主に署名、捺印をもらった書類が使用承諾書になります。
 
●駐車場に関する書類
 古物商許可の品目を自動車で申請する場合、商品の自動車を保管するための駐車場が必要となりますので、注意しましょう。そしてその駐車場に関する書類が必要になります。
 駐車場が賃貸(月極)であれば、賃貸借契約書が必要になり、貸主からの使用承諾書が必要になる場合もあります。また自己所有であれば、登記事項証明書が必要になります。そして自己所有の駐車場であっても、名義が古物商許可の申請者名義でない場合は、名義人からの使用承諾書が必要になる場合があります。また、駐車場の図面が必要になる場合もあります。
 
7.変更届について
 変更届については、大きく分けて「事前届出」「事後届出」「書換申請」の3つに分かれています。
 
(1)変更届(事前届出)
 以下に該当する場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書を提出しなければなりません。
・営業所の移転
・営業所の増設
・営業所の廃止
・営業所の名称変更
・主たる営業所の変更
 
(2)変更届(事後届出)
 以下に該当する場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要があるときは20日以内)に、変更届出書を提出しなければなりません。
・許可者の自宅住所、姓名が変わった
・営業所管理者が替わった
・営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
・法人の名称、所在地が変わった
・法人の代表者、役員が替わった
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
・行商の「する・しない」の変更
・取り扱う古物の区分変更
・ホームページを開設して古物営業を始めた
・届出のURLを変更した
・届出のホームページを閉鎖した
 
(3)書換申請
 以下のような許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書き換えを申請する必要があります。
・許可者の氏名又は名称の変更
・許可者の住所又は居所の変更
・行商する・しないの変更
・法人許可の代表者の交替
・代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
・代表者の住所変更
 
 変更届については、申請書類の他、変更の内容によって、住民票や戸籍謄本、履歴事項全部証明書、URLの使用権限が確認できる資料等が必要になりますが、ご依頼時にご説明させていただきます。