外国人ビザ(在留資格)申請について〈経営管理・他身分系ビザについて〉 |
経営・管理ビザは、日本で起業して経営活動を行いたい、あるいは比較的大きな会社での管理職以上に就任する場合に該当するビザになります。日本で起業して経営活動を行いたいという依頼が多くをしめますので、まずはそのスタートである「会社設立」の手順から説明致します。
【外国人の日本での起業(会社設立から)】
外国人の方が日本で起業したい場合、ほとんどが以下のパターンに当てはまります。
・日本で会社員をしている外国人が独立起業をするには?
・留学生が卒業後に起業するには?
・本国で会社を経営している外国人が日本に進出するには?
・本国では会社経営をしていない外国人が、いきなり日本で起業するには?
経営管理ビザを申請する前には、会社設立の手続きが必要になりますので、外国人本人が現在日本で住んでいるのか、住んでいないのかで手続きが違ってきます。
会社設立(法務局への設立登記申請・事務所契約等)→設立後の手続き(営業許可等)→経営管理ビザ申請
以上のように、会社設立と許認可申請等を行ってからのビザ申請になりますので、失敗すると大きな損失になります。なので、しっかりとスケジュールを組み、手続きを進めていく必要があります。まず、外国人が日本で会社設立する手順を説明します。
(1)外国人が日本で会社設立するには?
会社法上において、外国人が一人で株式会社や合同会社を設立することは可能です。日本で会社員をしている外国人が独立起業したい場合や、留学生が卒業後に起業したい場合は、日本に住所もありますし、日本の銀行口座もありますから、会社設立手続きはスムーズに進めることができます。難しいのは、海外居住の外国人が、日本で会社を一人で設立できるかというところです。
課題①:日本の銀行口座がない
(会社設立のためには、手続上個人口座がないとできない)銀行口座がないと、出資金を振り込む先がないので、実際上は会社設立が不可能になります。観光(短期滞在ビザ)で日本に入国しても、銀行は中長期滞在者が所持している正規のビザをもっていない外国人に対してはマネーロンダリング防止の観点から個人口座を開設できないようになっています。そこで、出資金を振り込む先の口座を用意するために、中長期のビザで滞在する外国人か日本人に協力を依頼し、一時的に役員になってもらって、出資金の「受け皿」になってもらいます。本人が無事、経営管理ビザを取得して来日した際には、役員を降りることになります。
課題②:事務所や店舗の不動産物件の契約ができない
日本で会社設立するには、会社住所を定めなければならず、経営管理ビザを取得するためには、自宅と会社事務所の住所を別にしなければなりません。したがって、外国人が会社設立する際には、必ず事務所や店舗を確保する必要がありますが、日本で不動産の賃貸借契約を行うには通常、日本の印鑑証明書や身分証明書が必要です。この場合でもやはり、銀行口座と同様に、協力者の存在が必要になり、一時的に役員になってもらい、事務所の賃貸借契約を代わりに行ってもらう必要があります。
(2)外国人の会社設立の流れ
以下、会社設立の流れを説明しますが、まずは、株式会社と合同会社の違いを簡単に表にします。
※一覧表をスマートフォンで閲覧される場合は、横にスクロールをお願いします。
株式会社 | 合同会社 | |
会社代表者と出資者との関係 | 会社代表者は出資者でなくともよい | 出資者が会社を代表する |
出資者の譲渡 | 自由に株式を譲渡できる | 他の社員の承諾が必要 |
出資者 | 個人・法人とも可能 | 個人のみ |
設立実費額 | 20万円 | 6万円 |
知名度 | 高い | 低い |
①株式会社の基本事項を決定する
②その基本事項を基に「定款」を作成して、公証役場で認証する
③「資本金」を振り込む
④法務局へ法人設立登記をする
⑤税務署へ各種届出をする
⑥許認可を取得する(必要な場合)
⑦出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請をする
ⅰ.会社名(商号)を決める:会社名を決める際ですが、いくつかのルールがあるため、注意が必要です。一つ目のルールは、会社名の前か後に「株式会社」の文字を入れる必要があります。二つ目のルールは、使える文字ついてですが、日本語の漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字、&・ー(ハイフン)等の一定の符号に限られ、中国語の簡体字や繁体字、ハングル文字等は使えません。
ⅰ. 会社の名前
株式会社にする場合は、「株式会社」という文字を必ずつける必要があります。会社名の前か後ろのどちらかに付けます。
ⅱ. 会社住所
会社設立手続き前に会社住所を決めておく必要があります。とりあえず自宅住所等にした場合は、経営管理ビザ申請前に他に事務所を借り、改めて移転の手続きをする必要があります。
ⅲ. 資本金額
起業して経営管理ビザを取るためには、基本的にビザを取りたい人が、一人で500万円以上出資する必要があります。資本金については、会社設立後は使ってもいいお金です。また、資本金が1000万円未満の会社は2年間、原則として消費税が免除になりますので、999万円以下の会社をつくる外国人のかたが多いようです。
ⅳ. 代表取締役と出資者の決定
小さい会社の場合は、代表取締役と出資者(お金を出す人)は同じ人になるケースが多いです。しかし、同じにしないといけないわけではなく、代表取締役と出資者は別人でもかまいません。
ⅴ. 取締役の任期
2年~10年の範囲で選べます。
ⅵ. 事業年度
これは、決算をいつやるかです。4月1日~3月末とか、9月1日~8月末とか、自由に決定できます。
ⅶ. 事業目的
設立する会社ではどんなビジネスをするのかについて事業目的を決定します。今すぐにはやらないけれども、将来はやる予定であるビジネスについても記載しておくことができます。事業目的の記載で重要なのは、営業許可を取らなければならないかどうかです。古物商や人材派遣業、不動産業を行う場合で営業許可を取るためには事前に定款の事業目的に入れておかなければなりません。
③「資本金」を振り込む
会社の資本金を振込みます。振込先は発起人の個人口座で、必ず、公証役場での認証が終わった後に行います。発起人の個人口座は「日本の銀行の口座」である必要があります。海外銀行の日本支店の口座でもOKです。振込みが完了すれば、その振込みの事実が記載されている通帳をコピーして、コピーと払込証明書を保存しておきます。これが資本金を払い込んだという証明書になります。
④法務局へ法人設立登記をする
設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表者印の登録を行います。登記申請日が、「会社設立日」になります。特に補正がない場合は、登記申請日から約1週間で「登記事項証明書」が取得できます。法務局への必要な費用(登録免許税)については、15万円あるいは、資本金額の1000分の7のいずれか高い方の金額が必要になります。
・登記申請に必要な書類について
役員全員が日本居住の場合:各個人の日本の印鑑証明書2通、各個人の実印、会社の実印 役員の中に海外居住者がいる場合:中国人の場合は本国発行の「印鑑公証書」+翻訳文、台湾人の場合は本国発行の「印鑑証明書」+翻訳文、韓国人の場合は本国発行の「印鑑証明書」+翻訳文、前記3国以外の国籍の外国人の場合は、その外国人本人の本国発行の「サイン証明書」+翻訳文、日本居住の役員の場合は日本人外国人を問わず日本の「印鑑証明書」それと最後に、会社の実印
⑤税務署へ各種届出をする
法人設立届・給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請等、各種税務署に届け出る必要がある申請を行います。
⑥許認可を取得する(必要な場合)
古物商許可、免税店、人材派遣業、旅行業、不動産業、建設業等、許認可が必要なビジネスをする場合は、経営管理ビザの申請の前に、許認可取得が必要です。
⑦出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請をする
在留資格認定証明書交付申請、あるいは在留資格変更許可申請、事業計画書、その他各種証明書を準備した後に、出入国在留管理局へ経営管理の申請を行います。
(3)会社設立時の資本金の払込み口座について
先程も触れましたが、外国人が日本で会社設立をしようとする時に、よく問題となるのが、日本の銀行の個人口座開設の問題です。既に日本に在留している外国人であれば、日本に銀行口座を持っているのが普通ですが、海外に居住している外国人は、日本に銀行口座を持っていないのが普通です。そして日本の銀行はどの銀行でも、短期滞在ビザで入国してきた外国人に対しては、口座開設を認めていません。海外居住の外国人が日本に銀行口座を持っていない場合は、日本に在住の中長期滞在ビザを持っている外国人か、日本人に一時的に役員となる協力者になってもらい、そのかたの銀行口座に資本金を振り込むという方法があります。しかし、最近の法改正により、特例として役員でない者の口座も使えるようになりました。ただしいずれにせよ、誰か口座を貸してくれるかたを探す必要はあります。ただ、口座だけ協力してもらい、役員に入らない場合は、さらにその後の不動産契約(事務所賃貸借契約)や会社設立後の法人口座開設の手続きが進まないというデメリットは発生します。
・資本金の払込み取扱金融機関:会社設立時に資本金の払込みができる金融機関は以下の通りです。
①日本の銀行の日本国内の本店・支店
②日本の銀行の海外支店
③外国の銀行の日本国内の支店(認可を受けて設置された銀行)
ここでの注意点は、「②日本の銀行の海外支店」ですが、現実には新規で口座開設するのは、ほとんど不可能とのことです。例えば、みずほ銀行の上海支店の場合ですが、ここは基本的に上海に進出してきた日本企業向けに融資などの金融サービスを行っているだけであり、中国在住の中国人個人に対してはサービスを行っていません。日本の銀行の海外支店はどの国も同じで、口座開設はそもそもできません。そのため、現実的には➀か③を選択して資本金の払込み手続きを行う必要がありますが、やはり日本国内在住の外国人か日本人に一時的に協力者になってもらう必要があります。そして、資本金を振り込むタイミングについては必ず、「定款認証日以後」に振り込む必要があります。定款認証前ですと、振り込まれたお金が個人のものなのか、資本金としてのものなのかが判断できなくなるからです。
・振り込んだ資本金は経営管理ビザの申請前に使ってもOK?
会社設立が完了すれば、個人口座に振り込んだ資本金は事業用としてビジネス活動に使っても構いません。例えば、500万円の資本金で設立した会社の場合、銀行残高が500万円を下回ってはいけないというルールは存在しません。
・すでに口座にある残高500万円はそのままでも証明として使えるか?
既に500万円の残高があり、新規に振り込む必要がない場合でも、一旦引き出して、再度振り込む必要があります。資本金は定款認証後に振り込むのが原則であり、定款認証後であるかどうかは入金された「日付」で確認されます。最初からお金が入っていたとしても、資本金としてのお金とは判断されず、発起人の個人口座に「定款認証後の日付」で振込みとして資本金相当額が入ってこなければなりません。
・海外送金で資本金を振り込むときの注意点
本国の家族などから資本金となるお金を海外送金してもらう場合には、海外送金は振込手数料や為替手数料が数千円必要になりますので、資本金額ちょうどではなく、少し多めに送金してもらう必要があります。仮に着金額が、500万円から数千円、1万円でも満たない場合は、経営管理ビザの審査基準を満たさなくなりますので注意が必要です。
(4)不動産(事務所賃貸借契約等)について
・事務所や店舗の契約時の注意点
経営管理ビザを取得するためには、事務所や店舗が事前に確保されていなければなりません。その際に契約上注意すべき点は、「法人名義で契約すること」「使用目的を事業用」にすることです。それと、法務局への会社設立登記時は、自宅住所を会社住所にしていてもOKですが、経営管理ビザの申請前には、会社住所を自宅以外に変更してから、経営管理ビザの申請を行うことになります。自宅兼事務所では、原則として経営管理ビザは取得できません。ただし、一戸建ての住宅であり、例えば1階は事務所、2階は住宅というように明確に分ける必要があります。出入り口も、1階と2階でそれぞれ分けられていればベストです。ただし、基準適合性で「住宅と事務所は分けなければならない」とありますので、原則は自宅と事務所は別々である必要があります。
・事務所はレンタルオフィスやバーチャルオフィスでもOKか?
レンタルオフィスの場合は、個室スペースが確保されていることが条件です。つまり「明確な区切りがあること」が必要で、壁やドアで他の部屋から明確に区画されている必要があります。また、看板を出し、標札も掲げている必要がありますので、レンタルオフィスでも、フリーデスクプランでは個室が確保されていませんから、経営管理ビザ取得の要件を満たすことはできません。また、バーチャルオフィスでも個室スペースがありませんので、経営管理ビザ取得の要件は満たしません。
・店舗の契約について
中華料理店やインド料理店などの飲食店経営や、整体などのマッサージ店を経営するということでも、経営管理ビザは取得できます。そのためには店舗の契約が必要で、店舗物件を確保し、内装を整えた上で店舗内の写真を撮り、出入国在留管理局へ申請書と一緒に提出する必要があります。飲食店であれば、メニュー看板やテーブル、椅子などがきちんとセッティングされていること、マッサージ店であればベッドなどがきちんとセッティングされていることが必要です。
・経営管理ビザにおいての店舗系ビジネスの注意点
経営管理ビザ取得において重要なことは、経営者は「経営をする」ためにビザが許可されるのであって、法律上は現場にたって料理などを行う現業業務は想定されていません。例えば、飲食店においては一人で経営と調理を兼ねて行うことは、許可されない可能性が高いです。全く調理を行うことが禁止されるわけではありませんが、「経営管理ビザ」を申請する経営者とは別に例えば、調理人一人、接客一人を雇用することが許可の条件になります。
・友人の会社との共同事務所でも経営管理ビザを取れるか?
友人の会社と同じ物件に共同事務所として入居する場合や、他社の事務所の一部を間借りすることで経営管理ビザが取れるかどうかですが、原則としては「共同事務所」や「間借り」では、経営管理ビザの取得要件である「事務所」としては認められません。共同事務所や間借りで経営管理ビザを取りたい場合は、事務所がある程度広く、かつ事務所内に内装工事を入れて、壁を作り、そして入口であるドアも別々にすれば、許可が下りる可能性が高くなります。
(5)会社印鑑の種類について
日本で会社設立する際には、会社の印鑑が必要で、法務局への設立登記申請の前までに会社印鑑を用意する必要があります。中国・韓国・台湾の方々は、印鑑文化があるのですぐにご理解いただけますが、それ以外の国の方々はよくわからないというかたも多いと思いますので、以下に3種類の印鑑についてご説明します。
・代表印
代表印は会社の「実印」になります。代表印は、実印として法務局へ登録します。印鑑登録すると、印鑑カードが法務局から発行され、会社の印鑑証明書がいつでも法務局で取得できるようになります。不動産の売買や賃貸、銀行から融資を受ける等会社としていろいろな契約を行う際には、契約書に実印を押し、印鑑証明書を添付するケースが多くあります。
・銀行印
銀行印は、一般的に銀行に法人口座を作成してもらう際に使用する印鑑です。銀行用に、自動引き落とし契約やその他銀行との取引に使用します。銀行印は会社設立において必ず必要というわけではありません。代表印(実印)を銀行口座の開設に使用されている会社もあります。代表印と銀行印を同じ印鑑にすると、印鑑作成費用の節約になるのと、保管や運用等の手間も楽ですが、万が一紛失してしまうと、再発行手続きが非常に煩雑になります。
・角印
角印は、通称「シャチハタ」と呼ばれており、法務局や銀行への登録も必要ありません。したがって法律的な意味合いは少ない印鑑です。角印の使用方法としては、請求書や見積書に捺印して使用することが多いです。仮に角印が無い場合は、請求書や見積書にも代表印(実印)を押すことになり、請求書や見積書は従業員が作成することを想定すれば、角印があったほうがリスク管理としてはいいと考えます。
(6)経営管理ビザの申請について
定款を作成し公証役場での認証、そして資本金の振込み、法務局への設立登記申請、税務署への届出、必要に応じての各種許認可の取得が終われば、最終、出入国在留管理局への経営管理ビザの申請になります。
【経営管理ビザの申請】
経営管理ビザは、社長(代表取締役)以外にも、取締役、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。経営・管理ビザは「日本で貿易、その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。そのほとんどが、会社の立上げ~経営をしようとする外国人のかたです。外国人が日本で会社を経営するためには、「経営・管理ビザ」を取得する必要があり、技術・人文知識・国際業務、技能、家族滞在、留学等のビザのままで会社経営することは違法になります。ただし、就労に制限がない「永住者」「永住者の配偶者等」 「定住者」「日本人の配偶者等」の外国人は、「経営・管理ビザ」を取得せずに、日本人と同様に適法に会社経営をすることが可能です。
(1)経営・管理ビザにおける入管法での活動の範囲
経営・管理ビザを取得することによって可能な活動の範囲は、次の通りです。
・新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
・日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
・既に経営を行っている者に代わって、経営・管理する活動
「事業の経営を行う」とは、社長・取締役などの役員としてその経営を行う場合などのことで、重要事項の決定や業務の執行を行います。「事業の管理に従事」とは、支店長や工場長などの管理者として働く場合などのことです。そのほとんどの外国人のかたは、日本で新規に会社設立をするために経営管理ビザを取得しますが、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画する場合も取得する必要があります。
経営管理ビザの審査期間については、申請が受理されてから1ヶ月~3ヶ月程度を要します。ただし、審査期間中に出入国在留管理局より、追加書類の提出通知が来たり、出入国在留管理局が忙しい時期には、それ以上の期間を要することもあります。
(2)会社設立前から検討しておく必要がある事項
前述した内容と重複するところもありますが、経営管理ビザを取得するにあたり、まず最低限の基準がありますので、以下にご説明します。
ⅰ. 店舗系ビジネスを除いて、一人で起業し、経営管理ビザを取得するには、資本金
500万円以上を用意する必要があります。
そうか、500万円を用意しないのであれば、最初から従業員を2名以上雇用する必要があります。
ⅱ. これから日本に進出して、起業を目指している外国人については、会社設立手続き
から経営管理ビザ申請を進めるため、あらかじめ日本に協力者を確保しておく必要があります。
ⅲ. 経営管理ビザを取得するためには、自宅を住所にしての法人登記はできません。
それと、不動産賃貸借契約は法人名義にし、使用用途は「事業用」にしなければなりません。
ⅳ. 経営管理ビザは、原則として、一つの会社に対して一人しか許可されません。
(3)経営管理ビザの条件
経営管理ビザの取得条件については、申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合と、申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合とに、大きく二つに大別されまます。
ⅰ. 申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
・事業を営むための事業用として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
・事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、身分系ビザの保有者)で、常勤の職員が従事して営まれる「規模」のものであること
上記の主な基準は以下の通りです。
①事業を行う事業所が日本にあること
「事業所の確保」や「事業の継続性」の認定をするにあたって、日本国内に事業所の確保が必要になります。
②次のいずれかを満たすこと
a. 経営又は管理に従事する者以外に2人以上の常勤の職員がいる「規模」
b. 出資金の総額が、500万円以上
③事業の経営又は管理に実質的に従事すること
④事業の継続性・安定性が見込まれること
総じて許可のポイントとしては、まず、2人以上の常勤の職員を最初から雇用する場合、500万円以上の出資金は要件とはされていませんが、③や④の基準から審査されますので、出資金は多いに越したことはなく、仮に2名の従業員を雇用する場合でも、おおかた300万円ほどの資本金は用意する必要があります。そして、その資本金の出所と送金経路を明確にしておくことが必要で、本人の貯金通帳において証明する場合は、貯金通帳の記帳履歴の写し、親から出してもらう場合は、その送金記録などです。その他は、金銭消費貸借契約書や借用書です。あと、経営管理ビザを更新する際には、直近期末及び直近期の1期前の期がともに債務超過である場合や、2期連続して売上総利益がない場合、事業の継続性があると認められることは困難になり、ビザの更新は難しくなります。
ⅱ. 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
・日本人と同等以上の報酬を受けること(本人の500万円以上の出資は不要です)
ⅲ. 外国人の会社設立と経営管理ビザの関係
外国人が日本で会社設立すること(法務局にて)と、経営管理ビザを取得すること(出入国在留管理局にて)は、全く別の手続きであり、さらに別の審査があります。つまり、会社設立は登記という性質上、必ず設立はできます。しかし、経営管理ビザが取れるかどうかは、出入国在留管理局が決定するものであり、こちらは必ず取れるのかというと、しっかり事前に準備をして申請しないと、不許可になることもあるということです。
(4)経営管理ビザ申請における主要な申請パターンについて
ⅰ. 代表取締役として海外から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
海外に居住している外国人が、日本で会社経営する(代表取締役になる)パターンと、すでに存在している会社の役員や、子会社やグループ会社等の社長(いわゆる雇われ社長)として日本に招聘されるパターンに分かれます。
日本で会社経営する…500万円以上を出資するか、500万円以上の出資額に満たなければ、最初から従業員を2名以上雇用する、あとは、出資金の出所の証明や事務所の確保、詳細な事業計画書の作成です。
ⅱ. 既にある日本の会社の役員に就任する(在留資格認定証明書交付申請)
金銭出資は必要ありませんが、3年以上の会社の経験や管理の経験を詳細に証明できることが必要です。それと既存の会社の経営状況に問題がないことが必要です。
・数次の短期滞在ビザで日本で会社経営はできるか
商用目的での数次の短期滞在ビザ(有効期間は、1年・3年・5年・10年、1回の滞在期間は、15日・30日・90日)を所持していると、ある程度は日本と海外を自由に行き来することは可能ですが、あくまでも短期滞在ビザですので、日本で活動できる範囲には制限があります。短期滞在ビザでできる活動は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。
ⅲ. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から経営管理ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)
これまで日本で会社員として活動されてきた外国人のかたが、起業を目指す場合、経営管理ビザを取得する必要があります。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザのままで、会社経営をすることは違法となります。会社を辞めた後、在留期間が1年~2年残っているからといって、就労ビザの状態で会社を興すかたがいらっしゃいますが、この状態で11~2年後に経営管理ビザへの変更申請をしても、それまでの不法就労状態を指摘され、不許可になり、現在の就労ビザまで取消しになる可能性があります。ですので、会社員から起業して会社経営を目指す場合は、速やかに経営管理ビザを取得しなければなりません。進め方は前述の通り、公証役場での定款認証・出資金の振込み・法務局での会社設立手続きを終えてからの経営管理ビザ申請となります。ビザ申請においても、500万円以上出資するか、500万円に満たない場合は2名以上の従業員を雇用する、出資金の出所の証明、事業所の確保、事業計画書の作成が必要です。
ⅳ. 就労ビザ(技能)から経営管理ビザへの変更〈調理師〉(在留資格変更許可申請)
現在、調理師としてレストラン等に勤務されている外国人のかたが、独立して外国料理店を経営したい場合は、技能ビザから経営管理ビザへ変更する必要があります。
基本的な進め方は前述の通りですが、外国料理店を経営する場合、500万円以上を出資して「一人」で経営するという申請では「経営者自身が厨房で調理を常時おこなう」と出入国在留管理局に思料され、不許可になります。経営者が厨房で少しでも調理をすると違法になる、とまではなりませんが、経営活動の一環で付属的な業務として厨房で調理をおこなうという程度にしておく必要があります。経営管理ビザはあくまで、「事業の経営をする」ビザになり、現場労働を行うことは想定されていません。
500万円以上を出資したとしても、必ず一人は、調理人を雇用する必要があります。できればホール係として、もう一人雇用すれば「接客要員も確保されている」として、外国料理店を立ち上げるうえでの経営管理ビザ審査においては、かなり有利になります。注意点として、500万円以上出資した場合、調理人として雇用する者は、「技能ビザ」を所持あるいは、海外から技能ビザ取得を目指して招聘する等「技能ビザ所持」一人以上でもOKです。500万円出資できない場合は「日本人又は身分系ビザの外国人である常勤二人以上の雇用」は必須で、それにプラスで「技能ビザ所持」一人以上を雇用することは問題ありません。それと、当然ですが事業所については、店舗の確保が必要になり、店舗の外には看板、店舗内にはテーブル・椅子・メニュー等がきちんとセッティングされている必要があります。
・飲食店等には多い「個人事業主」として経営管理ビザは取得できるか
個人事業主でも経営管理ビザ取得は可能です。ただし基本的には、在留資格変更許可申請に限られます。就労ビザ(技能)→経営管理ビザということです。個人事業主でも経営管理ビザ取得のための要件は同じで、基本的に500万円以上の出資が必要になります。ここで問題になるのが、500万円以上の出資の証明です。個人事業主は税務署に「個人事業主の開業届」を提出するだけでなれてしまうので、会社設立のように資本金という概念がありません。ですので、個人事業主の場合は個人の通帳に500万円を入れても意味が無りません。個人事業主として経営管理ビザを取得するためには、実際に500万円を使い切って投資したという証明として、店舗の契約証明・内装・備品の購入等における領収書等を出入国在留管理局に提出する必要があります。
ⅴ. 留学ビザから経営管理ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
大学生・大学院生・専門学校生・日本語学校生が卒業後に就職をしないで、経営管理ビザを取得することは可能です。経営管理ビザには学歴要件(大学卒業要件等)がありませんので、審査はより厳しくなりますが高校卒業でも可能です。この場合でも前述と同様に、会社設立手続きが前提として必要になりますが、留学生の場合に注意しなければならないのが、出資金の出所です。出資金500万円をどのように準備したのかの証明が必要になりますが、ます、留学ビザは就労できないビザですので、資格外活動許可を得てアルバイトをして貯めたお金は「資本金」としては認められません。そのため現実的には両親などから資本金を援助してもらうことがおおくなりますが、その送金の流れを証明できる書類の提出が必要になります。そして、留学ビザから経営管理ビザへの変更の場合は、社会人経験がないことを理由に審査が厳しい傾向にありますので、より綿密な事業計画書を作成することにより、経営を維持できる根拠を具体的に説明する必要があります。
ⅵ. 家族滞在ビザから経営管理ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
会社員の外国人の配偶者は「家族滞在」ビザです。家族滞在ビザの妻や夫が、日本で会社を興してビジネスを始めたい場合、当然ですが家族滞在ビザのままでは起業はできず、経営管理ビザに変更する必要があります。注意点は、家族滞在ビザでの資格外活動において、アルバイトの就業時間が週28時間を超えていると、経営管理ビザへの変更が不許可になる可能性が高くなります。万が一、家族滞在→経営管理が不許可になっても、その方が配偶者と離婚していなければ、そのまま家族滞在で継続できることが多いです。さらにもし、経営管理ビザへの変更が不許可になり、その時点で家族滞在の在留期限が過ぎていたらどうなるか?ですが、「特定活動」ビザになってしまいますが、30日以内に家族滞在ビザへの変更が可能です。
(5)資本金(出資金)500万円の出所証明について
経営管理ビザはその多くが、外国人一人で500万円を出資して、会社を起業するパターンが多いです。そしてこの500万円の出所、つまりどのようにお金を集めたのかを詳細に問われますので、その証明も重要になります。日本人が会社をつくる場合、資本金の出所などは一切問われず、外国人が会社をつくる場合でも「法務局」では一切問われません。しかし、経営管理ビザの審査の申請にあたっては、「出入国在留管理局」にて資本金の出所が問われます。何の説明もすることなく、500万円が銀行口座にある日に振り込まれていたとしても、自分で貯めたのか、誰かから借りたのか、誰かからもらったのかが分かりません。さらに、自分で貯めたならどうやって貯めたのか、誰かから借りたなら金銭消費貸借契約書はあるのか、その契約内容はどういった内容か、誰かからもらったなら誰からもらったのか、どうして500万円という大金をもらえたのか等、文書や立証資料で証明していく必要があります。それに加えて、お金の形成過程や流れも重要になります。自分で貯めたなら、銀行の通帳で貯まっていく過程が証明できるのが理想です。家の貯金箱で貯めたという、いわゆるタンス預金では証明にはなりません。あと親から借りた場合は、親は親で本当に500万円という大金を持っていたのかという観点から、親の銀行口座の明細の提出を求められることもあります。
・親や親族から資本金を借りる時の注意点
親や親族からお金を借りる場合でも、金銭消費貸借契約書を交わすことがベストです。あと、本国からの送金記録や、親や親族との関係を公的書類で証明するよう、出入国在留管理局から求められることも多々あります。
・日本への資本金の持ち込み・送金方法について
資本金500万円を日本へどうやって持ってくるかについては、いくつかの選択肢があります。もし、現金で持ち込む場合は、100万円以上は税関へ申告しなければなりませんので、税関に申告した証明書が必要です。100万円以上を現金で持ち込んだにもかかわらず税関に申告していない場合は、違法となりますので、経営管理ビザ申請においては非常に不利に働きます。銀行での海外送金についても、年間5万ドルまでという制限がある場合があり、円高などでその時のレートによっては、5万ドルを送っても500万円に満たないケースもありますので注意が必要です。結論として、500万円の出所証明は非常に重要になりますので、会社設立前からその証明の仕方をどのようにするのかをよく検討しておく必要があります。
(6)事業計画書について
経営管理ビザ取得のためには、「事業計画書」の提出が必須になっています。その中身が許可・不許可の審査項目の一つになっていますので、そのアピールポイントとしては、まず主要な要件である、
ⅰ. 日本に居住する2人以上のフルタイムを雇用する「規模」のビジネス
ⅱ. 資本金が500万円以上であること
ⅲ. 前記ⅰあるいはⅱに準ずる規模であること
先程も説明しており重複しますが、実際には500万円以上出資すれば2名以上雇用する必要はありませんが、ⅰ又はⅱについて、事業計画書の中で詳細に説明する必要があります。さらに、出入国在留管理局が経営管理ビザを審査するにあたりポイントとしているのは、「ビジネスの実態があるかどうか」です。事業計画書では、事業概要・経営理念・代表者経歴・組織体制サービスの特徴とプラン・価格設定・取引先等・集客方法・今後の人員計画・今後1年間の損益計算書等を項目ごとにまとめていき、審査しているビジネスは当然実態もあり、営業活動の計画性、売上の見通しもついており、安定性と継続性があるのことを出入国在留管理局に理解してもらう必要があります。経営管理ビザは学歴や実務経験が不要で、お金さえあれば取れてしまうビザです。ですので、すぐに倒産してしまいそうな事業計画書やペーパーカンパニーに対しては、経営管理ビザを許可しないよう厳しく審査しています。
・経営管理ビザにおいて、在留資格更新許可申請時においてのポイント
経営管理ビザにおいて、初回の申請では「1年」しかでないのが通常です。1年後の更新時に改めて審査が入り、確定申告書一式(貸借対照表・損益計算書)の提出が求められ、決算結果と事業計画書と実際の1年間の動きはどうだったのかを確認されます。
1年目が赤字決算だったからといって、更新の不許可が決定されるわけではありません。2年目はどのように黒字にもっていくのかなど、再度事業計画書を作成し説明をしなければなりません。債務超過の場合は、単に事業計画書の提出だけでは足りず、公認会計士や中小企業診断士などによる評価書面の提出も必要になってきます。
(7)経営者の経歴について
経営管理ビザ申請において、申請人の実務経歴については、日本の企業の役員になる場合は、母国の会社において3年以上の経験が必要ですが、日本で会社を起業して経営する場合、実務経験や学歴についても一切不要です。ただし、事業計画書において経営の経験が無くても事業を成り立たせることができることを客観的に説明する必要があります。あと、年齢についてですが、60歳以上のかたにおいて、特に海外からの招聘の場合は、入管法上では実務経験は不要といっても、出入国在留管理局からは、その歳で事業の経験もなく、言葉もわからない日本でビジネスを成り立たせることは不可能ではないか?と捉えられ、母国での数年間の経営経験を要求されることが多いので注意が必要です。
【永住権の基礎知識】
(1)永住権とは?
「永住権」とは、もともとの国籍のまま(外国籍のまま)で日本に住み続けることができる権利です。永住申請は既に日本に滞在していて、現在のビザ(在留資格)を変更しようとする外国人のかただけが可能ですので、初めて来日すると同時に永住申請をすることはできません。永住許可を受けた外国人のかたは「永住者」のビザで日本に在留することになります。永住権を取得すると、在留活動や在留期間のいずれも制限されませんし、日本における社会的な信用があがり、住宅ローンが組みやすくなったりとメリットがあります。そのため、他の就労ビザ等よりも審査に慎重さが加わるため、許可を得る難易度は上がります。
(2)永住権と帰化の違いは?
日本の永住権である永住ビザを取るのと、日本国籍を取って日本人になる帰化との違いを比較してみたいと思います。
公務員になれるか? | 在留資格 | 日本のパスポートの取得 | 選挙権 | 被選挙権 | 国籍 | |
永住権 | ✕ | 必要 | ✕ | ✕ | ✕ | 母国 |
帰化 | 〇 | 不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 日本 |
・帰化をすると、ビザ(在留資格)が不要になります。
・帰化をすると、日本のパスポートが取得でき、ほとんどの国へノービザで渡航可能になります。海外旅行や海外出張へ行きやすくなります。ただ、ある中国人の方に聞いた話ですが、帰化をして日本人になると、母国の空港での入国手続きが半端なく時間がかかるようになるとのことです。
・外国人のまま、母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在し続けることができます。
・ビザ(在留資格)の更新が不要になります。永住権は「無期限」の在留資格です。
・在留活動(仕事)に制限が無くなります。一般の就労ビザが許可されないような職業
(肉体労働・水商売など)でも、法律に反しない限りは、どのような職業にでも就くことが可能になります。
・住宅ローンが組みやすくなります。
・失業や離婚をしても、ビザ(在留資格)が失われません。一般の就労ビザでは一定期間を過ぎればビザの取消し対象になります。就労ビザでは会社を離職した場合、14日以内に入管へ届出る必要があり、離職から3ヶ月以内を目途に次の就労先へ就く必要があります。日本人の配偶者でも、離婚後14日以内に入管へ届出る必要があり、離婚後6ヶ月以内を目途に次の在留資格に切り替える必要があります。
就労ビザの中でも、最も多くをしめる「技術・人文知識・国際業務」から永住権を許可される要件を以下にご説明します。
これは独立生計要件といって、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること」とされています。具体的な内容を言いますと、年収が過去5年間にさかのぼって300万円以上あるかどうかが重要になります。ちなみに、永住申請の本人が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば本人が無職で働いていない場合でも永住申請が許可される場合があります。独立生計要件の注意点は以下の二点があります。
要するにこれは、税金をきちんと支払っているかどうかということです。税金というのは、住民税や国民健康保険税、国民年金等になります。会社員では給料から天引きされている方がほとんどだと思いますが、フリーランスの方や、会社員でも中には給料から天引きされていなくて、ご自身で支払っておられる方もいらっしゃるかと思います。そのような方は注意が必要で、最近の永住権の審査においては、各種税金を支払っていることは当然で、かつ、過去2年間において納期限を守って支払いをしているかどうかまでチェックされます。納期限を守って支払いをしているかどうかを証明するには、領収書を保管しておくことです。銀行口座からの自動引落しをされている方は、銀行通帳の記帳を忘れずに行うことが重要です。合計記帳等でまとめて記帳されてしまった場合には、銀行からの明細を取得することで証明が可能になります。
これは、法律上は「5年」が最長の在留期間となるのですが、今のところは、在留期間が「3年」で許可されてている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
これは具体的には、麻薬・大麻・覚せい剤等のことを意味します。
これは「国益適合要件」といい、①素行が善良であること(素行善良要件)と内容は同じになります。重ねて謳われているということは、それほど重要であるということです。
永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。
永住申請において身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方である必要があります。身元保証人の年収は、およそ300万円以上あることが目安とされています。社会保険に加入しているかどうかは審査対象外ですが、納税はきちんとしていることが必要です。納期限も今のところは審査対象外です。就労ビザで在留中の方は、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いしていることが多いようです。
日本で起業している外国人の中で、最も多い在留資格は「経営・管理」ビザであると思います。技術・人文知識・国際業務と重なる部分は省略し、経営者ならではの要件を重点的にご説明します。
これも、技術・人文知識・国際業務の内容と重なる部分は省略し、新たに経営者として気を付ける必要がある箇所をご説明します。
「将来において安定した生活が見込まれること」に関しては、経営する会社の安定性と継続性が重要になります。黒字であっても借入金が多く、債務超過に陥っている場合などは、この独立生計要件を満たしていないとされる可能性が高いです。それと、経営者の方の給料(役員報酬)は、最低でも300万円以上に設定しましょう。年収が過去5年間にさかのぼって300万円以上あるかどうかも重要になります。
前職が会社員であって、独立起業をした場合、経営者として1年くらいですと安定性に問題があることが多く、不許可リスクが高いです。経営・管理ビザを取得して経営を開始し、黒字化が最低でも2年続いてから永住申請をすることをお勧めします。
2017年4月に法務省令が改正され、日本版高度外国人材グリーンカードが始まり、最短1~3年で永住権が取得できるようになりました。技術・人文知識・国際業務等の内容と重複するところは省略し、高度専門職ならではの箇所を重点的にご説明します。
これも、技術・人文知識・国際業務の内容と重なる部分は省略し、高度専門職として気を付ける必要がある箇所をご説明します。
これも、技術・人文知識・国際業務の内容と重なる部分は省略しますが、年収の要件について、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等では継続年収要件は過去1年間でしたが、定住者の場合は就労系ビザと同様に、過去5年間継続して300万円以上あったかどうかが基準となっています。転職や扶養人数についても、就労系ビザと同様の審査基準になります。
発覚した場合
このビザ(在留資格)は主に、外国人の方が日本人と結婚して、日本国内に住むために必要なビザです。いわゆる「国際結婚」をして、その外国人の母国で暮らすなら、もちろんこのビザは必要ありません。要するに、「外国人と結婚して日本で暮らす」となると、国際結婚手続きとビザ手続きの両方が必要になるということです。まず、最初の手続きである「国際結婚」からみてきます。
複雑な国際結婚の手続きが完了し、そのまま日本に滞在できればいいのですが、もう一つの関門があります。「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)申請です。「等」がついていますが、配偶者以外に適用されるのは、次の者になります。
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、「日本に呼び寄せる手続き」が必要になります。海外で結婚された場合、外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などでは、「短期滞在」ビザで入ってくることは可能ですが、「日本人の配偶者等」という中長期のビザを取得する必要があります。この場合はまず、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」という、外国人の方が日本に新規で入国して中長期のビザを取得するための手続きをします。審査が通ると「在留資格認定証明書」がもらえますので、これを海外にいる夫・妻へ送ります。そして、現地の日本大使館でこの証明書を添付して申請し、現地で「ビザ(査証)」をもらい、日本に入国する流れになります。これは就労系のビザであろうが、中長期のビザを取得するために新規で日本へ入国する場合は、すべてこの手続きが必要になります。
現状ではほとんどの方が、在留資格認定証明書交付申請の前に、パートナーと会うために短期滞在ビザで日本に入国しているのが多いと思われます。そこで、可能であれば短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザへ変更ができればベストなのに…と思われています。そうなんです。原則、「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更は認められていません。これも配偶者ビザだけでなく、就労系ビザ等の他のビザでも同じです。ただし、例外はあります。「やむを得ない特別な事情」がある場合、認められる場合があります。例えば、子供が生まれた場合や病気になってしまったような場合が考えられます。このケースでは、申請前に書類一式を準備し、出入国在留管理局の「永住審査部門」へ行き、書類一式を見てもらった上で申請を受け付けてくれるか事前相談してからの手続きになります。ただし、申請を受け付けてもらえたからといって、確実に許可がでる保証はありません。原則はあくまでパートナーの方は一旦帰国し、日本人側が「在留資格認定証明書交付申請」で呼び寄せるのが確実なやり方になります。
以下に記載している必要書類ですが、入管のホームページに掲載されている必要書類より多いですが、「この結婚は真実である」ことを説明するにあたって説得力を持たすことが必要ですので、それなりのボリュームになります。
ⅰ. 夫婦の年齢差が大きい場合
「就労経験が3年以上必要」には例外があります。それは、引き続き10年以上日本に住所を有する方は、そのうちの就労経験は1年以上でOKになります。