経営事項審査申請(経審)について

1.経営事項審査申請の概要
 
(1)経営事項審査申請とは?(一般的には、「経審」と呼ばれています)
 建設業者施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。評価の結果は、「経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書」において、総合評定値(P点)で示され、このP点が各々の建設業者様の持ち点になり、国や都道府県・各市町村の建設工事入札参加業者名簿において、業種によってはランク分けに利用されたりしています。公共工事を国・地方公共団体から元請けとして直接請負うには、この経営事項審査を必ず受ける必要があります。そして前提として、この経審を受けるには、建設業許可を有していなければなりません。許可を受けた業種の中から入札に参加したい公共工事の業種等を考えて、業種ごとに受審します。なので、必ずしも許可を持っている業種すべてを受審する必要はありません。そして、許可は経営事項審査の申請日時点で有していればよく、審査基準日(決算日)時点で有していなくても受審できます。例えば、決算日では菅工事の許可は持っていなかったが、その後に業種追加の申請で菅工事を取得すれば、その年の経審を受審することができます。
 
 
(2)審査基準日
 審査の基準日は、申請日の直近の事業年度の終了日(決算日)になります。ただし、法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。(特殊経審)
 経営事項審査を申請後、大阪府においては、およそ22日から25日程で結果通知書(総合評定値通知書)が届きますが、その結果通知書の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月になります。公共工事の発注機関と請負契約を締結できるのは、結果通知書にも記載されている有効期間である審査基準日から1年7ヶ月までの間になります。仮に有効期間が切れているのを忘れていて落札してしまった場合、落札が無効になるだけでなく、以後しばらくの間は指名停止等のペナルティーが下される恐れがありますので、注意する必要があります。毎年、公共工事を継続的に行いたい計画がある場合は有効期間を切らすことなく、経営事項審査を受ける必要があります。
 
(3)入札参加資格申請
 建設業許可を取得し、経営事項審査申請すれば、それだけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。公共工事を受注したい場合、国や都道府県・各市町村が実施する「入札」に参加し、落札する必要があります。官公庁の入札は、「一般競争入札」と「指名競争入札」に分類されます。建設工事の場合は、「指名競争入札」の部類になり、発注機関があらかじめ登録されている資格業者名簿の中から、業種によってはランク分けをしたりして競争入札を実施します。この資格業者名簿に登録する手続き入札参加資格申請といい、別名「指名願い」ともいわれています。ちなみに大阪府では、令和3年度より有効期間は3年間になっており(現在の有効期間は令和6年3月31日まで)、その間、随時受付として毎月10日まで(4月~翌年2月)受付されています。ただし、随時受付後の有効期間も令和6年3月31日までとなります。申請は電子申請になり、専用のICカードが必要になります。
 
 
 私の地元、茨木市も現在は入札参加資格の有効期間は3年間になっており(現在の有効期間は令和7年3月31日まで)、その間、随時受付はされていますが、上記と同じくその場合でも有効期間は令和7年3月31日までとなります。そして、茨木市内の業者様におおいては毎年、更新手続が必要になります。
 
 
 以上のように、受注したい公共工事を発注している市町村に対して、市町村ごとに入札参加資格の申請をする必要があります。この申請の代行も可能ですので、ご相談いただければと思います。

(4)経営事項審査の流れ

①決算変更届の提出
  事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出します。
②経営状況分析の申請
 経審申請の前に、所定の分析機関への経営状況の分析依頼が必要です。代表的なところは、(一財)建設業情報管理センター、ワイズ公共データシステム㈱などがあります。
③経営状況分析結果通知書の受領
 申請からおおむね1週間程度で、経営状況分析結果通知書が届きます。並行して申請に必要な書類を作成します。
④経営事項審査の受審日の予約
 大阪府では、建設業許可の申請と同じところが窓口になります。建設業許可の申請には予約は必要ありませんが、この経営事項審査の受審は予約をする必要があります。
⑤内部審査
 当該行政庁の審査機関で審査されます。おおむね22日から25日程度(大阪府)で結果通知書が届きます。
⑥経営事項審査結果通知書の受領
 この通知書は正式には「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書」と呼ばれるもので、総合評定値(P点)がはじき出されます。このP点が各々の建設業者様の持ち点となり、公共工事を受注するためには、この「持ち点」が必要になります。
⑦入札参加希望の発注機関への入札参加資格申請
 自社が施工を希望する公共工事を受注するために、その発注機関(国、都道府県、市町村等)へ入札参加資格を申請します。

2.総合評定値(P点)について

1.P点とは何か?
 P点とは総合評定値のこといい、P点次第で入札のランク(格付け)が変わったり、格付けが無い業種であっても、「P点が〇点以上が入札に参加できる」というふうに足切りに使われたりします。ちなみに、大阪府においては、土木一式工事・建築一式工事・電気工事及び菅工事・舗装工事がランク分けされています。それと、このP点は業種ごとに点数が違うというのが特徴です。

  建設工事種類別の等級区分及び工事金額(大阪府)

 2.P点の算出の仕方 

 X1(完成工事高)×0.25 業種ごとに加点

 X2(自己資本額及び平均利益額)×0.15 全業種に加点

 Y(経営状況)×0.2 全業種に加点

 Z(技術職員数及び元請完成工事高)×0.25 業種ごとに加点

 W(その他の審査項目〈社会性等〉)×0.15 全業種に加点

 このように各々の項目において、合計した点数を右側の数字で掛けてはじき出します。合計の上限値は2143点で、下限値は−18点に設定されています。簡単にいうと、会社の完成工事高・施工能力・資金力・福利厚生等、会社のいろいろな状況を総合的に評価した点数ということになります。「業種ごとに加点」「全業種に加点」の意味ですが、例えば、とび・土工工事と舗装工事を受審し、X1(完成工事高)の点数はそれぞれ700点・750点で、Y(経営状況)の点数は800点だった場合、

X1:とび・土工工事 700点×0.25=175点→とび・土工工事のP点に反映のみ

   舗装工事 750点×0.25=187.5点→舗装工事のP点に反映のみ

Y:800点×0.2=160点→とび・土工工事と舗装工事の両方のP点に反映

 このように、X2(自己資本額及び平均利益額)、Y(経営状況)、W(その他の審査項目)については、それぞれの業種すべてのP点に反映されるという特徴があります。

3-1.完成工事高X1):評点の25%がP点に反映されます(業種ごとに加点)
 業者様それぞれの工事業種の「工事の売上高=完成工事高」を評価する項目です。なので、業種によって完成工事高は変わるので、業種によって点数も変わってきます。この項目は直前の2年又は3年の完成工事高を平均することで算出されます。なので、昨年より一昨年の方が売上高が高い場合は、3年平均を選択することで得点アップを計れます。ちなみに、複数の業種を申請する場合、2年平均・3年平均を業種ごとに選択することはできません。なので、複数の業種を申請する場合は、メインに入札する業種を考慮して、その業種が有利となるように、2年か3年を選びます。ちなみに、この項目で例えば2年平均を選択すると、後述する「元請完成工事高」も自動的に2年平均になります。上限値は2309点、下限値は397点です。

3-2.自己資本額及び平均利益額X2:評点の15%がP点に反映されます
全業種に加点)

・自己資本額について(貸借対照表の純資産の部に記載されている金額)
 こちらも直近の年度単独か、昨年度分も含めて2年平均にするか選択することができます。
・平均利益額について
 営業利益に減価償却費を足し戻した金額が算出されます。常に直前2年平均で算出されます。なぜ、減価償却費を足すのかというと、減価償却費というのは実際に出ていくお金ではないため、それを営業利益に足し戻した金額が評価の対象とされています。ここの自己資本額と平均利益額は、全業種のP点に反映されます。上限値は2280点、下限値は454点です。

3-3.経営状況Y):評点の20%がP点に反映されます(全業種に加点
 経営状況とは、建設業者様の経営状態を経営状況分析機関((一財)建設業情報管理センター、ワイズ公共データシステム㈱等)が決算書から点数をはじき出してくれます。

ⅰ.負債抵抗力(純支払利息比率・負債回転期間)
 借入金やそれに伴う支払利息が多すぎないかどうかをチェックされる項目です。

 内容上限値下限値
純支払利息比率
売上高に対して実質的な支払利息がどの程度あるかを表し、この数値が小さいほど良好な状態であり、評点がアップします。
対策としては、借入金を返済し、支払利息を減らしていくことが重要になります。
-0.3%5.1%
負債回転期間負債が多すぎて経営活動を圧迫していないかどうかを見るためのものです。負債合計額が平均月商の何ヶ月分になっているかを見て、資金繰りの健全性を判断しています。数値が小さいほど評点がアップします。0.9ヶ月18.0ヶ月
 
ⅱ.収益性・効率性(総資本売上総利益率・売上高経常利益率)
 利益率の高い工事をしているかをチェックされる項目です。

 内容上限値下限値
総資本売上総利益率
売上総利益(売上高-売上原価)が2期平均の総資本額(貸借対照表の負債純資産合計額)に対して、いくら得られているのかを見ます。この指標が高いほど収益性が良く、低いと悪いということです。
対策としては、総資本を減少させる。(適度に減価償却を実施する)売上総利益を増加させる。(完成工事原価を減らす)などがあります。
63.6%6.5%
売上高経常利益率
企業の収益性を表します。数値が高いほど収益性の良い工事を受注しているということです。
対策としては、販管費を削減したり、支払利息等の営業外費用を少なくする等があります。
5.1%-8.5%
  
ⅲ.財務健全性(自己資本対固定資産比率・自己資本比率) 
 自己資本の範囲内で固定資産を取得しているか、総資本にしめる自己資本の割合はどれくらいかをチェックされます。
 
 内容上限値下限値
自己資本対固定資産比率
企業の財政状態の健全性を表します。自己資本が固定資産の額を超えているほど健全性が高くなります。固定資産を借入金で購入している場合、数値がマイナスに近づきます。
対策としては、増資をしたり、可能な限り毎年利益剰余金を積み増していくことや、経営活動に不要な遊休資産を処分し、財務体質をスリム化すること等があります。
350.0%-76.5%
自己資本比率
企業の財政状態の健全性を表します。総資本額に占める自己資本の割合が高いほど、企業の財政状態は健全だということです。
対策としては、借入金の返済、役員や従業員への貸付金の回収、仮勘定の清算等があります。
68.5%-68.6%
 

ⅳ.絶対的力量(営業キャッシュフロー・利益剰余金)
 会社が1年間活動したことにより現金をどれだけ創出したか、かつ、それをどれだけ蓄積してきたかをチェックされます。

 内容上限値下限値
営業キャッシュフロー企業の資金収支が健全かを判断されます。現金が手元にどれだけあるかの指標になります。15.0億円-10.0億円
利益剰余金
創業以来蓄積してきた内部留保金のことで、繰越利益剰余金の額が多いほど、評点はアップします。
可能な限り毎年利益を計上し、利益を蓄積していくことや、予算管理をし、合理的な経営を目指すことがカギとなります。
100.0億円-3.0億円
 
 ここの評点Y点は、経営状況分析機関からでる経営状況分析結果通知書に記載されます。ここも全業種のP点に反映されます。上限値は1595点、下限値は0点です。

3-4.元請完成工事高及び技術職員数Z):評点の25%がP点に反映されます
業種ごとに加点)

・元請完成工事高について
 完成工事高(X1)で選択した直前2年平均又は3年平均がそのまま反映されます。元請けとしてのマネジメント能力がチェックされます。この項目の上限値は2441点、下限値は456点です。

・技術職員数について
 審査基準日(直近の決算日)時点で、6ヵ月と1日以上雇用している技術者が何名いらっしゃるのか、その技術者の方はどんな資格を持っているのかで点数が変動します。より上位の資格を持っている技術者や監理技術者講習を修了している技術者は、実務経験者より高く加点されるしくみになっていて、同一の技術者が加点できる業種は2業種までとなっています。資格の種類によっての点数は以下の通りです。

資格の等級など点数
1級資格者で監理技術者講習修了者6点
1級資格者5点
監理技術者補佐(一級土木/建築施工管理技士補)4点
1級資格者以外の基幹技能講習修了者3点
2級資格者2点
その他の技術者(10年以上の実務経験者)1点
 

3-5.その他の審査項目〈社会性等〉W):評点の15%がP点に反映されます
全業種加点
 この項目は会社が社会的な責任を果たしているかどうかをチェックされる項目で、令和5年度1月1日より改正になった箇所になります。

  令和5年1月1日 経審改正事項(国土交通省)

W1〉建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況について
 まず、適切な社会保険に加入していれば問題ありません。(適用除外を除く)

①雇用保険の加入の有無

②健康保険の加入の有無

③厚生年金保険の加入の有無
 この3項目は基準点が0点になっており、仮に加入していないと、1項目につき-40点の減点になります。令和2年度より、この項目は建設業許可の要件になり、更新申請時においても更新許可の要件になりましたので、加入されていない業者様はかなり少なくなっていると思われます。

建設業退職金共済制度への加入の有無→15点加点
 建退共とは、建設現場で働く方々のために国が作った退職金制度です。

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無→15点加点
 導入される場合、就業規則で退職一時金規程を定め、従業員全てが対象となるようにし、勤続年数で金額が変わるようにする必要があります。

法定外労働災害補償制度加入の有無→15点加点
 国が行っている労災保険に上積みして労災補償を手厚くする制度です。
(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会(一社)全国労働保険事務組合連合会、その他・民間の保険会社

ただし、以下の6つの要件全てを満たさないと加点がされないので注意が必要です。
ⅰ.業務災害及び通勤災害が対象
ⅱ.直接雇用だけでなく下請負人も含む
ⅲ.死亡及び障害等級第1~7等級までの全て補償
ⅳ.全ての工事現場が対象
ⅴ.審査基準日(直近の決算日)時点で有効な保険
ⅵ.法定保険である労災保険に加入している

⑦若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況について
審査基準日(直近の決算日)において、以下の通りに年齢要件を満たす必要があります。

若年技術職員の継続的な育成及び確保
 技術職員数名簿に記載の満35歳未満の技術職員数が技術職員数名簿全体の15%以上の場合→1点加点
新規若年技術職員の育成及び確保
 審査対象年度において新規に技術職員となった満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合→1点加点

※(例)審査基準日が令和6年(2024年)3月31日の場合の満年齢の数え方
 生年月日:平成元年(1989年)4月1日以前の方は、満35歳以上となります。
      平成元年(1989年)4月2日以降の方は、満35歳未満となります。

⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況について
CPD単位取得数技能レベル向上者数
 CPDとは、技術者の継続教育を意味します。教育プログラムや講習を共有化し、それらを受講した技術者などに対して、学習時間を「CPD単位」として付与するものです。簡単に言うと、個人が講習等を受講することによって継続して学習し、能力向上を図っている時間を単位として「見える化」したものです。経審では、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価されます。
技能レベル向上者数については、建設キャリアアップシステム(CCUS)に技能者が登録すると、技能者の経験や資格によって、レベル1~レベル4に振り分けられますが、経審ではCCUSにおける認定能力評価基準により、審査基準日以前3年間でレベルが1以上向上した人の割合により評価されます。国土交通省のサイトに分かりやすいPDF資料がございましたので、以下の資料P4~P9をご参照ください。

  令和3年4月1日 経審改正事項(国土交通省)

⑨ワークライフバランスに関する取組の状況について
 令和5年1月1日から改正になった箇所です。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況
 女性活躍推進法に基づく認定で、厚生労働大臣が認定します。認定の区分として「プラチナえるぼし」「えるぼし(第3段階)」「えるぼし(第2段階)」「えるぼし(第1段階)」によって、点数が変わります。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況
 次世代法に基づく認定で、厚生労働大臣が認定します。認定の区分として「プラチナくるみん」「くるみん」「トライくるみん」によって点数が変わります。

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況
 若者雇用促進法に基づく認定で、「ユースエール」認定を受ければ、4点が加点されます。同様に、厚生労働大臣が認定します。

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について  これも令和5年1月1日から改正になった箇所です。
これは、建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録し、該当措置を実施した場合に加点されますが、先述した「CPD単位取得数と技能レベル向上者数について」もCCUSへ登録することが加点の条件になっていますので、建設キャリアアップシステムへの登録は今後は必須といえるかもしれません。ただし、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請での適用となります。

W2〉建設業の営業年数について
建設業の営業継続の状況として、建設業許可を取得後、年数を重ねるごとに加点されます。最高は35年以上で60点の加点になります。

W3〉防災活動への貢献の状況について
防災活動への貢献で、+20点加点されます。会社が官公庁と防災協定を締結している場合や、会社が加入している団体が官公庁と防災協定を締結している場合に20点加点されます。

W4〉法令順守の状況について
法令は守っていてあたり前という前提になっていますので、ここも基準点が0点になっており、仮に指示処分を受けた場合、-15点の減点になります。

W5〉建設業の経理の状況について
この項目は社内に、会計士や税理士、1級又は2級建設業経理士がいらっしゃる会社が加点される項目になります。事務員さんに建設業経理士資格試験への挑戦を勧めるのはいかがでしょうか。先程の、令和3年4月1日経審改正事項(国土交通省)のPDF資料(P3)にも分かりやすく記載されています。
ちなみに私も、令和5年度下期・2級建設業経理検定試験を受験し、無事合格することができました。試験勉強等についてのアドバイスもさせていただけます。

W6〉研究開発の状況について
この項目は大手の建設会社さんが実施可能な項目であると思いますので、割愛します。

W7建設機械の保有状況について
この項目も令和5年1月1日から改正になった箇所で、これまでの加点対象だったショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モータークレーダー・移動式クレーン・最大積載量5トン以上の大型ダンプに加えて、土砂の運搬が可能な5トン未満のすべてのダンプ締固め用機械解体用機械高所作業車(作業床の高さ2m以上)が追加されました。どれでも1台保有で5点、最高は15台以上保有の15点になります。

W8〉国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況について
この項目も令和5年1月1日から改正になった箇所で、これまではISO9001/14001のみだったのが、エコアクション21の認証も加点対象になりました。エコアクション21の登録のみで3点加点になり、最高はISO9001/14001の双方の登録での10点加点です。

 

公共工事を元請けとして受注することで売上高の安定にも繋がりますし、公共工事の施工実績を積み重ねることで、自社の知名度も向上されると思います。なのでP点の値にはこだわりがあり、より利益率の高い案件の落札を目標にされていると思います。P点のアップを含む、経営事項審査申請のコンサルティングをさせていただけますので、是非お声掛け下さい!