「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」申請を支援します! |
●はじめに
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(通称:ものづくり補助金)は中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している補助金です。
通称名から連想され、製造業のみが対象と思われている方がいますが、建設業や運輸業、卸売業や小売業等のさまざまな業種で採択されています。国の補助金全般にいえることですが、申請すれば必ず採択されるわけではなく(これまでのおよその採択率50~60%)、審査官を納得させる事業計画書の作成が必要になります。とはいっても、日々の業務に追われながら採択可能性の高い事業計画書を作成することは容易ではありません。
新たな事業展開の予定があり、補助金を活用して前進させたいが、
・質の高い事業計画書を作成できる人が社内にいない
・採択されるか分からないのに、書類作成に時間をかけられない
・専門家の力を借りずに、自社だけで作成した計画書ではやはり不安
・日常業務が優先になるので、新たな取り組みについては後回しになってしまう
・採択されるか分からないのに、書類作成に時間をかけられない
・専門家の力を借りずに、自社だけで作成した計画書ではやはり不安
・日常業務が優先になるので、新たな取り組みについては後回しになってしまう
・結局、いつまでたっても始められない
以上のような悩みを抱えていらっしゃる中小企業経営者の方は多いと思います。であれば是非、専門家の力を借りて新しい事業を前へ進めていただければと思います。
弊所へご依頼していただければ、
・一番時間のかかる「事業計画書」の作成については、事前に十分な打合せをさせていただきます。そして、計画書の作成に必要な資料等をご用意いただき、あとは弊所で作成させていただきます。
・申請に必要な各公的書類についても、弊所が代行して取得致します。
・報酬については着手金はご請求せず、完全成功報酬制で、交付決定時から補助金額の確定後にかけて、最低15万円~ご請求させていただきますが、補助金交付額によって変動しますので、ご相談させていただきます。
弊所へご依頼していただければ、
・一番時間のかかる「事業計画書」の作成については、事前に十分な打合せをさせていただきます。そして、計画書の作成に必要な資料等をご用意いただき、あとは弊所で作成させていただきます。
・申請に必要な各公的書類についても、弊所が代行して取得致します。
・報酬については着手金はご請求せず、完全成功報酬制で、交付決定時から補助金額の確定後にかけて、最低15万円~ご請求させていただきますが、補助金交付額によって変動しますので、ご相談させていただきます。
●「ものづくり補助金」事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等が支援されます。あくまで、具体性のある革新的な取り組みにおいて必要になる設備投資に対して支援されますので、例えば単に「現在の事務処理の速度を上げたいので、性能ランクが上のパソコンを購入したい」というレベルでは採択されません。
●採択事例について
〈建設業〉
・大型建設機械の導入による生産性の向上
・ICT重機の導入による施工期間の大幅な短縮
・3次元BIM/CIMデータ活用による業務改善
・ドローンを活用した測量業務の効率化
・請求書管理システムの導入による生産性の向上
以上のように、最新の建設機械の導入や、IT技術の導入による生産性の向上が見込まれる取り組みが採択されるポイントになっているようです。ある採択事例ですが、ICTブルドーザーを導入したおかげで、これまで整地作業は熟練したオペレーターによる操作が必要だったのが、経験の浅いオペレーターでも問題なく整地作業を行うことが可能になったとのことです。IT技術を導入することによって、技能者不足・高齢化等、会社が抱える問題を大幅に解決することが可能になりますが、それがどれくらい改善され、どれくらい高品質になり、どれくらい生産性が高まるのかを、具体的に示すことが求められます。
〈運送業〉
・DPFマフラー洗浄・尿素水の出張サービス
・小ロット・短納期・小口配送に応える、オンデマンド生産システムの改善計画
・IOT配送システム利用の生コンクリート配送の改善計画
・AIを活用した配送ルートの最適化により、ドライバー業務を効率化
・AI顔認証技術を活用した運行管理での点呼支援システムの構築
・ドローンによる山小屋への物資輸送サービス
・iPadを活用して、荷主とドライバー・配車マン・事務員が情報を共有し、電話連絡を最小限にし業務を効率化
・非常時やテレワークに対応した新物流管理EDIシステム導入による作業工程の軽減と作業時間の短縮
以上のように、トラックに関係する環境に配慮した部材に関することや、IT技術の導入による配送システムの効率化等により他の事業者との差別化が図られるか、が採択されるポイントになっています。こちらも、新規の設備や技術を導入することによってどれくらい作業効率や輸送効率が上がるのか等を、具体的に示すことが求められます。
以上の他、さまざまな業種で採択されています。ホームページで採択事例が公表されていますので、参考にしていただければと思います。
●応募手続き等の概要(19次締切分)
(1)公募期間
申請受付:令和7年4月11日(金)17時~
申請締切:令和7年4月25日(金)17時
採択発表:令和7年7月下旬頃
(2)申請方法
申請は、電子申請システムのみでの受付になります。本事業の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。このIDの発行には印鑑証明書等も必要で、発行に要する日数は申請日から1週間~10日間ほどを要しますので、お早めに手続きをする必要があります。
(3)審査結果の通知・公表
採択案件(補助対象予定者)の決定後、申請者全員に対して速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知されます。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名について、申請での記載内容通りにホームページ等で公表されます。なお、申請枠の区分は、申請枠の性質に配慮し、明らかにしない形式にて公表されます。
(4)採択後の手続き
採択後、補助対象経費を精査し、補助金の交付申請手続きを行います。この際、審査によって交付決定される補助金額が減額となる場合があります。
また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。交付申請の際、従業員数の確認資料として、法人事業概況説明書等の提出を求められる場合があります(応募申請時に未提出の場合)。従業員数に応じた補助上限額を上回る申請額となっていた場合は、交付決定額が減額となります。
本事業のうち固定資産の取得に充てるための経費については、圧縮記帳が認められています。詳細は、ものづくり補助金総合サイトのお知らせページに参照されています。
事業資金の調達については、つなぎ融資(①ものづくり補助金対応POファイナンス※1、
②交付決定債権譲渡※2)や概算払い※3を利用することが可能です。
※1:補助金の交付決定通知を電子記録債権化し、これを譲渡担保として金融機関から融資を受けられるサービス。
※2:補助金の交付決定債権を金融機関等に譲渡し、譲渡債権の対価として資金を調達する手法。
※3:補助金交付決定額の90%を上限として、「支払済み補助対象経費×補助率」の額を支払う制度。なお、支払済み経費の信憑(請求書及び金融機関の振込金受領書等)の提出が必要。
●補助対象事業の申請要件
(1)以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であること(原則、実施期間の延長はありません)。
・製品・サービス高付加価値化枠
交付決定日から10ヵ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
・グローバル枠
交付決定日から12ヵ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)
(2)【 基本要件】
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は、基本要件④も満たすこと。
①付加価値額の増加要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年率平均成長率を3.0%以上増加させること。
※「付加価値額」とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの
「人件費」の中身…
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
例)3年の事業計画を作成した場合、3.0%×3年=9.0%を補助事業完了後、3年目終了時点で付加価値額が9.0%以上達成していることが条件。
「人件費」の中身…
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
例)3年の事業計画を作成した場合、3.0%×3年=9.0%を補助事業完了後、3年目終了時点で付加価値額が9.0%以上達成していることが条件。
②賃金の増加要件〈目標未達の場合、補助金返還義務あり〉
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させること。又は、従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること。
※「給与支給総額」とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含まれ、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)
・大阪府における直近5年間の最低賃金の推移
令和1年度:964円
令和2年度:964円 +0円 0.0%
令和3年度:992円 +28円 2.9%増加
令和4年度:1,023円 +31円 3.1%増加
令和5年度:1,064円 +41円 4%増加
令和6年度:1,114円 +50円 4.7%増加
例)令和7年度 1人あたり給与支給総額4,000,000円
→令和8年度 1人あたり給与支給総額4,080,000円 +2.0%増加
3年の事業計画を作成した場合、2.0%×3年=6.0%を補助事業完了後、3年目終了時点で従業員及び役員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率が6.0%以上達成していることが条件。交付申請時までにすべての従業員に対して、上記を表明することも必要です。
・大阪府における直近5年間の最低賃金の推移
令和1年度:964円
令和2年度:964円 +0円 0.0%
令和3年度:992円 +28円 2.9%増加
令和4年度:1,023円 +31円 3.1%増加
令和5年度:1,064円 +41円 4%増加
令和6年度:1,114円 +50円 4.7%増加
例)令和7年度 1人あたり給与支給総額4,000,000円
→令和8年度 1人あたり給与支給総額4,080,000円 +2.0%増加
3年の事業計画を作成した場合、2.0%×3年=6.0%を補助事業完了後、3年目終了時点で従業員及び役員1人あたりの給与支給総額の年平均成長率が6.0%以上達成していることが条件。交付申請時までにすべての従業員に対して、上記を表明することも必要です。
〈目標値未達の場合〉
3~5年の事業計画期間最終年度において、給与支給総額目標値又は1人あたりの給与支給総額目標値のいずれも達成できなかった場合、一部の補助金の返還義務があります。
例)6.0%の目標値に対して、3.0%の達成率だった場合
補助金交付額1,000,000円×(1-(3.0÷6.0))=補助金返還額500,000円
3~5年の事業計画期間最終年度において、給与支給総額目標値又は1人あたりの給与支給総額目標値のいずれも達成できなかった場合、一部の補助金の返還義務があります。
例)6.0%の目標値に対して、3.0%の達成率だった場合
補助金交付額1,000,000円×(1-(3.0÷6.0))=補助金返還額500,000円
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災等事業者の責めに負わない理由がある場合については、補助金の返還は求められません。
③事業場内最低賃金水準要件〈目標未達の場合、補助金返還義務あり〉
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より+30円以上の水準にする
※大阪府の最低賃金…1,114円(令和6年)
毎年上がると推測されるので、その年の大阪府の最低賃金+30円以上をキープする必要があります。給与支給総額と同様に、事前に全従業員への表明も必要です
毎年上がると推測されるので、その年の大阪府の最低賃金+30円以上をキープする必要があります。給与支給総額と同様に、事前に全従業員への表明も必要です
〈目標値未達の場合〉
3~5年の事業計画期間中、毎年3月末時点において、事業所内最低賃金目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間で除した額の返還義務があります。
例)補助金交付額1,000,000円÷3(事業計画期間3年の場合)=補助金返還額333,333円ただし、給与支給総額の返還義務の場合と同様に付加価値額が増加していない等の場合は、補助金の返還は求められません。
3~5年の事業計画期間中、毎年3月末時点において、事業所内最低賃金目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間で除した額の返還義務があります。
例)補助金交付額1,000,000円÷3(事業計画期間3年の場合)=補助金返還額333,333円ただし、給与支給総額の返還義務の場合と同様に付加価値額が増加していない等の場合は、補助金の返還は求められません。
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表
(従業員21名以上の場合)
企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、以下の各項目についての計画書を作成する必要があります。
(1)計画期間
(2)目標
(3)目標達成のための対策及びその実施時期
申請時までに、一般事業主行動計画を策定し、仕事を家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に、策定した一般事業主行動計画を公表することが必要です。
(従業員21名以上の場合)
企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、以下の各項目についての計画書を作成する必要があります。
(1)計画期間
(2)目標
(3)目標達成のための対策及びその実施時期
申請時までに、一般事業主行動計画を策定し、仕事を家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に、策定した一般事業主行動計画を公表することが必要です。
・補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必要です。
①応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
②補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
③「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納・保管等により主として管理を行う場所を指します。
●補助対象事業の申請枠及び補助率等について
〈製品・サービス高付加価値化枠〉
項目 | 要件 |
概要 | 革新的な新製品・新サービス開発※の取組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において、既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。 |
補助金額 | 従業員数5人以下:100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人~50人:100万円~1,500万円 51人以上:100万円~2,500万円 |
補助率 | 2分の1(※小規模事業者は3分の2) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日から10ヵ月(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで) |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
〈グローバル枠〉
項目 | 要件 |
概要 | 海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。 |
補助金額 | 従業員数に関係なく、100万円~3,000万円 |
補助率 | 2分の1(※小規模事業者は3分の2) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日から10ヵ月(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで) |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費 |
●大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例〈目標未達の場合、補助金返還義務あり〉
大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下の通り、従業員数に応じて補助上限額が引き上げられます。
・「(2)基本要件②賃金の増加要件〉」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で+6.0%)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明の上、事業計画期間最終年度において当該目標値を達成すること。
・「(2)基本要件③〉事業場内最低賃金水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明の上、毎年、当該目標値を達成すること。
概要 | 大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引き上げ ※各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可。 |
補助上限 引上げ額 | 従業員数5人以下:各補助対象事業枠の補助上限額から最大100万円 6人~20人:各補助対象事業枠の補助上限額から最大250万円 21人~50人:各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円 51人以上:各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円 |
●最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件
・2023年10月~2024年9月までの間で3ヶ月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること。
概要 | 所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ ※常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・事業者、再生事業者については適用不可。 |
引上げ後 補助率 | 3分の2 |
※小規模事業者の定義ですが、常時従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主が該当します。補助率は3分の2ですが、採択後から交付決定までの間に小規模事業者の定義から外れた場合は、2分の1に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿を確認しますので、補助実施期間終了までに定義から外れた場合は補助率3分の2から2分の1への計画変更となります。
●補助対象経費について
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費になります。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。
(1)対象経費の区分
ⅰ. 機械装置・システム構築費=@50万円(税抜)以上の設備投資を行うことが必須
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ 上記①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
※1:生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。
※2:機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は、「機械装置・システム構築費」となります。
※3:「借用」とは、いわゆるリース・レンタルのことをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみが対象となります。
※4:「改良・修繕」とは、本事業で新たに購入する機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。
※5:「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。
※6:グリーン枠のうち、既存の機械装置(自社で購入、リースを問わない)を補助事業で購入する機械装置に入れ替える場合に限り、その撤去・廃棄費用を補助対象経費として認めます。なお、既存の機械装置を売却した場合は、当該売却額より撤去費用が大きいときに限り、その差額分を対象経費とします。ただし、補助事業で購入する機械装置を超える額の費用は認めません。
※7:本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入れを行う場合は、事務局への事前申請が必要です。なお、担保実行時には国庫納付が必要です。
※8:3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
※9:グローバル市場開拓枠のうち、①海外直接投資類型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合があります。
ⅱ. 技術導入費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1:知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は、書面による契約の締結が必要となります。
※2:技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
ⅲ. 専門家経費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
※1:専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上限とする))。
※2:専門家の謝金単価は以下の通りとします。(税抜)
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師…1日5万円以下
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
※3:国内旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。なお、専門家の海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)は、海外旅費に計上となります。
※4:専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5:応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外とします。
ⅳ. 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。
ⅴ. クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
※1:専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみとなります。自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。
※2:具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入れ、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は補助対象外となります。
※3:サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
※4:クラウドサービス利用に付帯する経費について、ルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料等の補助事業に必要な最低限のものは補助対象となります。ホームページ作成料等の販売促進のための費用は、グローバル市場開拓枠②海外市場開拓(JAPANブランド)類型においてのみ、クラウドサービス利用費ではなく広告宣伝・販売促進費に計上することができます。また、パソコン・タブレット端末・スマートフォン等の本体費用は補助対象外となります。
ⅵ. 原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
※1:試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象外となります。
※2:原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払い簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。
ⅶ. 外注費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※1:外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外となります(グローバル市場開拓枠①海外直接投資類型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※2:外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3:機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上することになります(グローバル市場開拓枠において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※4:同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者、過去1年間に令和元年補正・令和2年補正・令和3年補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金で補助事業を実施した事業者を外注先とすることはできません。
※5:外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※6:グローバル市場開拓枠のうち①海外直接投資類型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合があります。
ⅷ. 知的財産権等関連経費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費
※1:補助事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象外となります。また、事業期間内に出願手続きを完了していない場合も、補助対象外となります。
※2:知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象外となります。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
※3:国際規格認証の取得に係る経費については、補助対象になります。
※4:本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。
ⅸ. 海外旅費
〔グローバル市場開拓枠のみ〕(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
※1:旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」の通りとします。
※2:国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は、補助対象外となります。交付申請時に、海外渡航の計画を予め申請することが必要です。
※3:一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者3名まで(専門家、通訳者が海外に同行する場合には事業者3名に加え2名まで)とし、1人あたり最大50万円(税抜)が限度になります。
Ⅹ.通訳・翻訳費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
〔グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費
※1:翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみになります。事業計画に係る契約書の翻訳は補助対象外になります。
※2:本経費は最大30万円(税抜)までが限度です。
Ⅺ.広告宣伝・販売促進費(※上限額:補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
〔グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ
本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
※1:補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象外です。※2:補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
※3:マーケティング市場調査については、補助対象外になります。
(2)補助対象経費全般にわたる留意事項
〇必須事項
・本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず@50万円(税抜)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理する必要があります。
・「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜)までが補助上限額になります(グローバル市場開拓枠の場合は、1,000万円(税抜)まで)。
・補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込み)の3分の2以上であることが必要になります。
〇以下の経費は、補助対象外となります。
①補助対象期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)におけるテスト販売を除く。)
②工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組立て用部材の取得費用
③再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の付属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
④設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
⑤事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
⑥電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
⑦商品券等の金券
⑧文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
⑨飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
⑩不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用
※事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除きます。
⑪税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
⑫収入印紙
⑬振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
⑭公租公課(消費税及び地方消費税額等)
⑮各種保険料
⑯借入金などの支払利息及び遅延損害金
⑰報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
⑱汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費
(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
⑲中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合等を除く)
⑳事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
㉑上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
〇補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。支払いは、銀行振込の実績で確認されます(手形払い等で実績を確認できないものは対象外)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談が必要です。
〇採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。また、@50万円(税抜)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積りをとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得しておくと、採択後、円滑に事業を開始できます。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積りをとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
〇補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定する必要があります。
●補助事業者の義務(交付決定後に遵守すべき事項)
交付決定後は、以下の条件等を守らなければなりません。
(1)交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得る必要があります。
(2)本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
(3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力する必要があります。また、事業場内最低賃金の確認のため、賃金台帳の提出が求められます。
(4)事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付する必要があります(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
(5)取得財産のうち、@50万円(税抜)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認を受ける必要があります(グローバル市場開拓枠のうち①海外直接投資類型において、補助事業者から外注を受ける海外子会社の取得財産についても、同様の制限がかかります)。
(6)財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付する必要があります。ただし、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限る)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます(事業によって得られた収益の納付義務は免除されません)。
(7)交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。※補助事業者が課税事業者の場合、本事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくことになります。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
(8)補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めなければなりません。また、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
(9)補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。
(10)本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施中及び本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
(11)本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。
(12)補助金の支払いについては、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の清算払いとなります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
(13)補助金の概算払いを受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払いを受けた補助金相当分は全額返納になります。
(14)本事業終了後の補助金確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。
(15)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等が行われることがあります。また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定・返還を行うことがあります。